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在留資格でどう変わるか

同じ収入でも、在留資格によって使える制度は変わります。ただし、変わり方はほとんどが「住民票が作られるかどうか」で決まっていて、国籍や在留資格そのもので線が引かれているのは、生活保護と高等教育の修学支援新制度、それに就労を前提とする求職者支援制度です。並べて見ると、どこで止まっていてどこは止まっていないかがわかります。

○使える△条件つき×使えない

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制度日本国籍特別永住者永住者日本人の配偶者等・永住者の配偶者等定住者難民認定を受けた人・補完的保護対象者家族滞在就労の在留資格(技術・人文知識・国際業務ほか)特定技能1号技能実習留学短期滞在・そのほか
国民健康保険料の軽減○○○○○○○○○○○×
高額療養費制度○○○○○○○○○○○×
就学援助△△△△△△△△△△△×
高等教育の修学支援新制度○○○○△△△×××××
保育料・副食費の免除△△△△△△△△△△△×
介護保険料の減額○○○○○○○○○○○×
NHK放送受信料の免除○○○○○○○○○○○○
国民年金保険料の免除・納付猶予○○○○○○○○○○○×
児童扶養手当○○○○○○○○○○○×
求職者支援制度(職業訓練受講給付金)○○○○○○△△△×××
住居確保給付金△△△△△△△△△△△×
生活福祉資金貸付△△△△△△△△△△△×
生活保護○△△△△△××××××
自立相談支援機関○○○○○○○○○○○○
児童手当○○○○○○○○○○○×

住民票が作られない在留資格です

短期滞在などでは住民票が作られないため、国民健康保険・国民年金・児童手当のように「住民票があること」を前提にした制度は使えません。医療費や生活に困っている場合は、下の相談窓口に事情を話してください。相談は在留資格を問いません。

短期滞在・そのほか

生活保護が「△」になっているのはなぜですか

外国籍の人への生活保護は、生活保護法にもとづく権利としてではなく、昭和29年(1954年)5月8日の国の通知(社発第382号)にもとづく行政の措置として行われています。平成26年(2014年)7月18日の最高裁判決は「外国人は生活保護法の適用対象ではない」と判断しましたが、この行政措置そのものは今も続いていて、対象になる人には日本人と同じ基準で保護が行われます。対象は永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者・難民認定を受けた人などです。留学・技能実習・特定技能・家族滞在・就労の在留資格は対象になりません。

修学支援新制度の「△」の条件は

文部科学省の要件表では、日本国籍・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等は申込みができます。定住者は「将来永住する意思があると認められた者」に限られ、家族滞在は「12歳に達した学年の末日までに初めて入国した」「日本の小学校から高校等までを卒業・修了した」「卒業後も日本で就労して定着する意思があると認められた」のいずれかに当たる場合などに限られます。留学の在留資格の人はこの制度ではなく、留学生向けの支援制度が対象になります。

国民健康保険や年金は「入らなくていい」ものではありません

適法に3か月を超えて在留し住民票がある人は、勤め先の健康保険に入っていなければ国民健康保険に加入します。20歳以上60歳未満で日本に住所があれば国民年金にも加入します。どちらも義務で、国籍による区別はありません。払えないときは、放っておかずに免除・軽減の手続きをしてください。免除された期間は未納とは扱いが違い、年金額の半分として計算され、障害年金の対象からも外れません。